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墓じまいの同意書・承諾書の書き方|テンプレートと親族トラブル回避の文例集


「墓じまいをしたいけれど、役所に出す書類の書き方がわからない」
「親族にどう切り出せばいいのか、後で揉めないための同意書を作っておきたい」
「お寺にお金を請求されないか不安。どういう書類があれば身を守れる?」

墓じまいの準備を進める中で、このような書類作成や人間関係の悩みで手が止まっていませんか?

墓じまい(改葬)は、単にお墓を解体する工事ではありません。行政的な「許可」と、親族や寺院との「合意」が必要な、非常にデリケートな手続きです。

もし書類に不備があれば役所で受理されず、口約束だけで進めれば親族から損害賠償を請求されるリスクすらあります。

この記事では、墓じまいをスムーズに完遂させるために必要な「3つの同意書・承諾書」の書き方を、そのまま使えるテンプレートや文例とともに徹底解説します。

これを読めば、あなたが「今、誰のハンコをもらうべきか」が明確になり、法的な不備や将来のトラブルを未然に防ぐ完璧な書類を作成できるようになります。

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そもそも墓じまいに必要な「同意書」は3種類ある

墓じまい(改葬)の手続きにおいて、「同意書」と呼ばれる書類には、提出先や目的が異なる3つの種類が存在します。インターネット上の情報ではこれらが混同されていることが多いですが、それぞれ全く異なる役割を持っています。

まずは全体像を整理し、あなたが作成すべき書類がどれなのかを把握しましょう。

ポイント

  1. 行政手続き用:名義人が異なる場合の「改葬承諾書」
  2. 親族トラブル防止用:後々の揉め事を防ぐ「親族間同意書」
  3. 委任用:代理人が手続きする場合の「委任状」

1. 行政手続き用:名義人が異なる場合の「改葬承諾書」

これは、現在遺骨がある市区町村役場に提出する、法的拘束力を持つ必須書類です。

「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」に基づき、遺骨を移動させるためには行政からの「改葬許可証」が必要です。

この申請を行う際、「申請者(あなた)」と「現在の墓地使用者(名義人)」が異なる場合に限り、名義人が改葬に同意していることを証明する「承諾書」の添付が求められます。

例えば、お墓の名義が亡くなった祖父のままであったり、本家の叔父が名義人である場合に必要となります。これがないと、行政は改葬を許可しません。

2. 親族トラブル防止用:後々の揉め事を防ぐ「親族間同意書」

これは役所に提出するものではなく、あなたと親族の間で交わす「契約書」や「覚書」に近い私的な書類です。

墓じまいに関するトラブルの多くは、行政手続きの不備ではなく、親族間の「感情のすれ違い」や「費用の押し付け合い」から発生します。民法上、祭祀承継者が決定すれば独断で墓じまいを進めることは可能ですが、事前の相談なく進めれば、親族から慰謝料請求や絶縁を突きつけられるリスクがあります。

法的な義務はありませんが、「遺骨の行き先」「費用の負担区分」などを明文化し、署名・捺印をもらっておくことは、あなた自身を守る最強の防具となります。

3. 委任用:代理人が手続きする場合の「委任状」

これは、本来申請を行うべき人が窓口に行けない場合に、第三者に権限を委ねるための書類です。

  • 平日、仕事で役所に行けないため、家族や知人に頼む場合
  • 遠方にあるお墓の手続きを、行政書士や石材店に代行してもらう場合

上記のようなケースでは、多くの自治体で委任状の提出が義務付けられています。特に最近では、承継者不在により「墓じまい代行業者」へ依頼するケースが増えており、その際にも必須となる書類です。

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【フローチャート付】あなたはどれが必要?必要書類診断

あなたが用意すべき書類は、現在の状況によって異なります。以下の判断基準を参考に、必要な書類を特定してください。

step
1
現在のお墓の名義人は誰ですか?

  • 自分自身 → 「改葬承諾書」は不要です。
  • 自分以外(親族など) → 「改葬承諾書」が必要です。
  • 故人(名義変更していない) → 先に「承継手続き(名義変更)」が必要です。

step
2
誰が役所の窓口に行きますか?

  • 自分自身 → 「委任状」は不要です。
  • 代理人(業者含む) → 「委任状」が必要です。

step
3
関係する親族はいますか?

  • いる → トラブル防止のため「親族間同意書」の作成を強く推奨します。

【行政提出用】「墓地使用者の承諾書」の書き方とテンプレート

ここでは、役所に提出するための正式な「承諾書」について解説します。

自治体によって様式が用意されている場合が多いですが、指定がない場合は以下の項目を網羅した書類を自分で作成しても有効です。

基本テンプレート(コピー用例文あり)

多くの自治体で通用する標準的な文面です。Word等にコピーして使用してください。

テンプレート

改葬承諾書

○○市長 殿

私は、下記の者が申請する死体(焼骨)の改葬を承諾します。

1. 改葬申請者
住所:○○県○○市○○町1-2-3
氏名:墓仕舞 太郎

2. 死亡者の表示
氏名:墓仕舞 一郎
死亡年月日:昭和50年1月1日

3. 承諾年月日
令和○○年○○月○○日

4. 墓地使用者(承諾者)
住所:○○県○○市○○町4-5-6
氏名:墓仕舞 次郎 ㊞
電話番号:090-xxxx-xxxx

必須項目1:現在のお墓の使用者(名義人)の署名

この書類で最も重要なのが、現在の墓地使用者(名義人)本人の署名と捺印です。

ここでの「使用者」とは、お墓を購入し、お寺や霊園と契約している人物を指します。

  • 共有名義の場合: まれにお墓が複数人の共有名義になっていることがあります。この場合は、名義人全員の署名・捺印が必要になることが一般的です。
  • 代筆の禁止: 原則として本人が自署します。身体的な理由等で書けない場合は、委任状を添えた上での代筆など、自治体ごとの指示に従う必要があります。

必須項目2:改葬申請者(あなた)との続柄

申請書本体には、申請者と死亡者(遺骨)の続柄を書く欄がありますが、承諾書においては「誰に対して承諾を与えたか」を明確にするため、申請者の情報を正確に記載します。

  • 続柄の書き方: 「長男」「姪」「孫」など、戸籍上の正確な続柄を用います。
  • 住所の記載: 申請者の現住所を記載します。住民票と一致している必要があります。

必須項目3:実印か認印か?ハンコの種類

押印するハンコの種類は、自治体によって運用が大きく異なります。

  • 認印でOKな場合: 多くの自治体では認印で受理されます。ただし、シャチハタ(インク浸透印)は公文書として認められないため、必ず朱肉を使う印鑑を使用してください。
  • 実印+印鑑証明が必要な場合: トラブル防止のため、実印の押印と、発行後3ヶ月以内の印鑑登録証明書の添付を求める自治体もあります。事前に必ず役所のホームページや電話で確認しましょう。

注意点:名義人が死亡している場合はどうする?

よくあるトラブルとして、「名義人が数年前に亡くなっており、そのまま放置されていた」というケースがあります。死者からの承諾書は取得できません。この場合、以下の2ステップの手順が必要になります。

注意

  1. 名義変更(承継): まず、現在のお墓があるお寺や霊園で手続きを行い、名義人を生存している親族(例:あなた自身や長男など)に変更します。
  2. 改葬許可申請: 新しい名義人が申請者となる場合、承諾書は不要になります(「申請者=名義人」となるため)。

もし、お寺との関係悪化などで名義変更がスムーズにいかない場合や、承継者が決まらない場合は、家庭裁判所へ「祭祀承継者指定申立」を行い、法的に承継者を確定させる手続きが必要になることもあります。

【親族トラブル防止用】「親族間同意書」の書き方と文例

役所への提出は不要ですが、あなたの身を守るために最も重要なのがこの「親族間同意書」です。

墓じまいは「先祖代々のお墓をなくす」行為であるため、感情的な反発を招きやすいイベントです。

なぜ法的に不要でも「紙」に残すべきなのか

民法や墓埋法では、改葬許可申請において親族全員の同意は要求されていません。しかし、現実はそう単純ではありません。

口頭で「いいよ」と言っていた親族が、工事が終わった後になって「遺骨を勝手に捨てた」「そんなつもりじゃなかった」「俺の分のお金も払え」と言い出すケースが後を絶ちません。

書面に残すことには、以下の効果があります。

  • 証拠能力: 「言った・言わない」の水掛け論を防ぐ。
  • 覚悟の確認: 署名捺印という行為を通じて、親族に当事者意識を持たせる。
  • 信頼の可視化: 丁寧に手続きを進めている姿勢を示し、親族間の信頼関係を維持する。

同意書に盛り込むべき5つの重要項目

法的な決まりはありませんが、トラブル回避の観点から以下の5点は必ず盛り込みましょう。

ポイント

  1. 改葬の理由: 「高齢により管理困難」「承継者不在」など、やむを得ない事情を明記する。
  2. 新しい供養先: 「○○霊園にて永代供養」「海洋散骨」など、遺骨の行く末を具体的に示す。
  3. 費用負担の合意: 誰がいくら払うのか、あるいは「金銭的負担は求めない」のかを明確にする。
  4. 遺骨の範囲: どのご先祖様の遺骨を動かすのかを特定する。
  5. 日付と署名: 合意形成がなされた日付と、本人の自署。

相手別文例パターンA:費用を分担してくれる親族向け

兄弟姉妹などで費用を分担する場合、契約書に近いしっかりした文面が必要です。

文例

墓じまいに関する合意書

○○家代表 ○○(以下、甲という)と、○○(以下、乙という)は、○○家先祖代々の墓地の改葬について、以下の通り合意した。

1. 目的: 甲及び乙は、現在○○寺にある墓地を撤去し、遺骨を○○霊園へ改葬することに同意する。
2. 費用: 墓じまい及び改葬にかかる費用総額(見積額○○万円)のうち、甲が○○万円、乙が○○万円を負担する。
3. 支払い: 乙は、令和○年○月○日までに、甲の指定する口座へ分担金を振り込むものとする。
4. 超過費用: 想定外の費用が発生した場合は、再度協議する。

令和○年○月○日
(甲)署名・捺印
(乙)署名・捺印

相手別文例パターンB:費用は出さないが口は出す親族向け

「金は出さないが文句は言う」親族に対しては、金銭的負担を求めない代わりに、異議申し立てを封じる文面が有効です。

文例

墓じまいに関する同意書

私は、○○(施主)が行う○○家墓地の墓じまい及び永代供養への改葬について、その事情を理解し、全面的に同意いたします。
なお、本改葬に関する費用については施主が全額を負担し、私に対する金銭的な請求は一切行われないことを確認しました。

つきましては、改葬後の供養方法を含め、本件に関して今後一切の異議申し立てを行わないことを誓約いたします。

令和○年○月○日
住所:
氏名: ㊞

郵送で依頼する場合の「送付状(依頼文)」の書き方

遠方の親族にいきなり同意書だけを送りつけるのはマナー違反であり、反発を招きます。必ず丁寧な挨拶状(手紙)を添えましょう。

文例

件名:お墓の今後についてのご相談

拝啓

○○の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、このたびは○○家の墓所についてご相談があり、お手紙を差し上げました。

現在、私が墓守をしておりますが、私も高齢となり、また子供たちも遠方に住んでいるため、将来的な管理維持が難しくなってまいりました。
そこで、ご先祖様が無縁仏になってしまうことを避けるため、元気なうちに墓じまいを行い、永代供養墓への改葬を検討しております。

つきましては、同封の資料をご覧いただき、ご同意いただけるようでしたら、書類にご署名・ご捺印の上、返信用封筒にてご返送いただければ幸いです。
何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

複雑な交渉が予想される場合は、専門家のアドバイスを受けるのも一手です。

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【代理人申請用】「委任状」の書き方とテンプレート

代理人に手続きを依頼する場合の委任状について解説します。

委任状が必要になる具体的シチュエーション

  • 石材店・行政書士への依頼: 煩雑な行政手続きをフルサービスで依頼する場合。
  • 親族代行: 申請者(長男)が入院中で動けないため、次男が代わりに窓口へ行く場合。

委任状のテンプレート(役所提出用)

テンプレート

委任状

私は、下記の者を代理人と定め、墓地埋葬等に関する法律に基づく改葬許可申請及び許可証の受領に関する一切の権限を委任します。

代理人
住所:○○県○○市……
氏名:代行 次郎
生年月日:昭和○○年○月○日

委任者(申請者)
住所:○○県○○市……
氏名:本人 太郎 ㊞
電話番号:090-xxxx-xxxx

令和○年○月○日

記入時の絶対ルール:委任者の「自署」が必要

委任状は、たとえ本文がパソコン作成であっても、委任者(頼む人)の署名欄だけは必ず本人が手書きしなければなりません。

全てパソコン入力であったり、筆跡が明らかに代理人のものと同じであったりする場合、役所は「偽造の疑いがある」として受理しません。

代理人の本人確認書類について

窓口に行く代理人は、委任状だけでなく、自分自身の身分証明書を持参する必要があります。

  • 顔写真付き: 運転免許証、マイナンバーカードなど(1点でOKな場合が多い)
  • 顔写真なし: 健康保険証、年金手帳など(2点必要な場合が多い)

失敗しないための「署名・捺印」マナーと道具

些細なことですが、道具選びや書き方のミスで書類が無効になるケースは意外と多いものです。

ペンの選び方:ボールペンか万年筆か?

  • 推奨: 黒の油性ボールペン、またはゲルインクボールペン。
  • 絶対NG: 「消せるボールペン(フリクション等)」

注意


改葬許可申請書などの行政文書は、長期保存される公文書です。消せるボールペンは、熱(夏の車内やコピー機の熱など)でインクが無色透明になり、文字が消えてしまうリスクがあります。役所では、消せるボールペンで書かれた書類は一切受理されません。鉛筆やシャープペンシルも同様にNGです。

訂正印のルール:書き損じた時の対処法

もし書き間違えてしまった場合、修正液や修正テープを使ってはいけません。

間違えた箇所に二重線を引き、その上または近くに、署名に使用した印鑑と同じもので訂正印を押します(小さな訂正印でなくとも、同じ印鑑で構いません)。

余白に「捨印(すていん)」を押しておくと、軽微なミス(誤字脱字)があった場合に、役所の担当者が訂正することを許可する意思表示となり、再提出の手間が省ける場合があります。

紙のサイズと種類

  • サイズ: 基本的にA4サイズの白紙を使用します。
  • 紙質: 感熱紙(古いファックス用紙)や裏紙の使用は避けましょう。長期保存に耐えうる一般的なコピー用紙や上質紙が適切です。

ケーススタディ:こんな時どうする?同意書のトラブル対策

基本的なパターンに当てはまらない、特殊なケースでの対処法を解説します。

ケース1:名義人が認知症で判断能力がない

現在のお墓の名義人が認知症を患っており、意思表示ができない場合、法的には本人の同意を得ることができません。

この場合、原則として成年後見人(せいねんこうけんにん)を選任する必要があります。家庭裁判所によって選任された後見人は、本人の財産管理権を持つため、本人に代わって改葬承諾書に署名することが可能です。

この際、役所には「登記事項証明書」など、後見人であることを証明する書類の提示が求められます。

ケース2:名義人と連絡が取れない・行方不明

名義人が蒸発したり、長年音信不通で行方不明の場合、署名をもらうことができません。

この場合、墓埋法及び施行規則に基づく「無縁墳墓改葬」の手続きに準じた対応が必要になることがあります。

具体的には、官報(国の広報誌)に「名乗り出てください」という公告を掲載し、さらに墓地に立て札を立てて1年間掲示します。それでも申し出がない場合に限り、市町村長の許可を得て改葬が可能になります。

官報掲載料は1件あたり数万円かかり、期間も1年以上かかる長期戦となります。

ケース3:親族の一人が頑なにハンコを拒否する

法的には、改葬申請者(祭祀承継者)が決まっていれば、他の親族の同意は必須ではありません。

しかし、強行突破は「遺骨持ち去り」として訴えられるリスクがあります。

どうしても同意が得られない場合、家庭裁判所の調停を利用して話し合いの場を設けるか、弁護士を介して「法的権利に基づき改葬を行うが、費用負担は求めない」といった妥協案を提示して解決を図るのが現実的です。

ケース4:寺院(住職)が埋蔵証明書の署名を拒む

いわゆる「離檀料(りだんりょう)」トラブルです。

住職が「離檀料を払わないならハンコは押さない」と主張し、改葬に必要な「埋蔵証明書」の発行を拒むケースがあります。

しかし、墓埋法上、墓地管理者には証明書発行の義務があり、正当な理由なく拒否することはできません。また、離檀料に法的支払い義務はありません。

対策としては、以下のステップを踏みます。

ポイント

  1. 冷静に依頼: 「証明書の発行は法律上の義務ですのでお願いします」と伝える。
  2. 内容証明郵便: 弁護士や行政書士名で、証明書の発行を請求する文書を送る。
  3. 相談: 消費者センターや、宗派の本山(包括宗教法人)に苦情を申し立てる。

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よくある質問(Q&A)

兄弟姉妹全員の同意書が必要ですか?

法的には不要です。しかし、慣習として、またトラブル防止の観点からは、故人の配偶者や子供(1親等)、場合によっては兄弟姉妹(2親等)までの同意を得ておくのが無難です。どこまで広げるかは、「普段お墓参りに来ている人」「法事に参加している人」を基準に考えると良いでしょう。

同意書は手書きでないとダメですか?

署名欄以外はパソコン作成で問題ありません。住所や本文はワープロ打ちし、最後に「署名」と「捺印」だけ自筆で行えば、十分な法的効力と証拠能力を持ちます。自治体指定の様式がある場合は、それに従ってください。

承諾書を偽造(代筆)したらバレますか?

絶対にやってはいけません。他人の承諾書を勝手に作成することは「有印私文書偽造罪」にあたる犯罪行為です。役所によっては、電話で名義人本人に確認を入れる場合もあります。バレた場合、申請は却下され、警察沙汰になる可能性もあります。

墓じまい後に同意書を紛失しました。再発行は必要?

改葬許可証がすでに発行され、お骨の移動が完了しているなら、行政用の書類の再発行は不要です。

ただし、「親族間同意書」については、将来(数十年後)「おじいちゃんの骨はどうした!」と親族の次世代から問われた際の説明資料となるため、仏壇の引き出しや金庫などに永代にわたって保管しておくことをおすすめします。

既存の納骨堂から移す場合も同意書は必要?

はい、必要です。納骨堂から別のお墓や納骨堂へ遺骨を移す行為も、法律上の「改葬」にあたります。したがって、現在の納骨堂管理者からの証明書や、名義人が異なる場合は承諾書が必要となります。

まとめ

墓じまいは、行政手続きと人間関係の調整が絡み合う複雑なプロジェクトです。

しかし、本記事で紹介した「3つの同意書(行政用・親族用・委任用)」の意味を理解し、適切なタイミングで書類を整えておけば、恐れることはありません。

Next Action


まずは、お手元にある「墓地使用許可証(永代使用許可証)」を確認し、現在のお墓の名義人が誰になっているかを特定することから始めましょう。

もし書類が見当たらない場合は、お墓の管理事務所やお寺に電話をして、「墓じまいを検討しているが、現在の名義人が誰か確認したい」と問い合わせてください。ここが全てのスタートラインです。

この記事が、あなたの円満な墓じまいの一助となることを願っています。

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